最高裁判所第三小法廷 昭和43年(オ)1270号 判決 1969年4月15日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人大塚銷子の上告理由第一点について。
所論の点に関する原審の判断は正当として首肯することができ(大審院昭和一七年四月三〇日判決・民集二一巻九号四七二頁参照)、原判決に所論のような違法はない。所論の見解は当裁判所の採らないところであり、論旨引用の判例は相当でなく、論旨は採用することができない。
同第二点について。
本件記録に徴すれば、所論原審の判断は是認することができ、原判決に所論のような違法はなく、論旨は採用するに足りない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 関根小郷 裁判官 田中二郎 裁判官 下村三郎 裁判官 松本正雄 裁判官 飯村義美)